ひたちなか市スポーツ協会規約

第1章 総 則

(名称)
第1条  この会は,ひたちなか市スポーツ協会(以下「本会」という。)という。
(事務所)
第2条  事務所をひたちなか市東石川2丁目10番1号(市役所第1分庁舎内)に置く。

第2章 目的及び事業

(目 的)
第3条  本会は,スポーツの振興を図り市民の明るく豊かな生活形成に寄与することを目的とする。

(事 業)
第4条  本会は,前条の目的を達成するため次の事業を行う。
(1)市民が自主かつ,積極的に参加できる各種大会の開催及び後援
(2)市民スポーツ活動の指導育成
(3)スポーツ振興に関する調査・研究
(4)体育功労者及び優秀選手等表彰に関すること
(5)体育施設・設備の充実に関すること
(6)その他本会の目的達成に必要な事業

第3章 組 織

(組 織)
第5条  本会は,本会の目的に賛同する市内居住者及び市内勤務者で構成する加盟団体をもって組織する。
(1)本会に別表に掲げる加盟団体を置く。ただし,ひたちなか市スポーツ少年団の取扱いにつ
いては別に定める。

第4章 役 員

(役 員)
第6条  本会に次の役員を置く。
会  長  1名   副会長 若干名   理事長 1名   副理事長 若干名
常任理事 若干名   理 事 若干名   監 事 2名

(役員の選出)
第7条  会長及び副会長は,理事会で選出し,総会で承認を得る。
 2 理事は,各加盟団体から1名づつ推せんされた者及び会長から推せんされた者とする。
 3 理事長,副理事長及び常任理事は,理事の互選とする。
 4 常任理事の定数は次のとおりとする。
(1)専門部               8名
(2)地域体育会             2名
(3)ひたちなか市スポーツ少年団(本部) 1名
(4)会長推せん             若干名

 5 監事は,会長が推せんする。

(代議員の選出)
第8条  本会に代議員を置く。
 2 代議員は,各加盟団体から推せんされた者とし,定数及び任務は別に定める。

(役員の任務)
第9条  役員の任務は,次のとおりとする。
(1)会長は,本会を代表し,会務を総括する。
(2)副会長は,会長を補佐し,会長事故あるときはこれを代理する。
(3)理事長は,会長の命を受けて会務を執行する。
(4)副理事長は,理事長を補佐し,理事長事故あるときはこれを代理する。
(5)常任理事及び理事は,会務運営に必要な事項を審議する。
(6)監事は,会計を監査する。

(役員の任期)
第10条  役員の任期は,2年とし再任は妨げない。
 2 補欠役員の任期は,前任者の残任期間とする。

(名誉顧問・顧問)
第11条  本会に,名誉顧問・顧問を置くことができる。
 2 名誉顧問・顧問は,理事会において推せんし,会長が委嘱する。
 3 名誉顧問・顧問は,本会の会務について会長の諮問に応じて,助言する。

第5章 会 議

(会議の招集)
第12条  すべて会議は,会長が招集し,議長となる。

(総 会)
第13条  総会は,役員及び加盟団体の代議員をもって構成し,次の事項を審議し,議決する。ただし,会長が必要と認めたとき,又は理事会において過半数の要
求があるときは,臨時に開催することができる。
(1)年間事業計画
(2)予算及び決算
(3)役員の承認
(4)規約の改廃
(5)その他重要な事項

(三役会)
第14条  三役会は,会長,副会長,理事長,副理事長をもって構成する。
 2 三役会は,次の事項を協議,審議する。
(1)常任理事会に提出する議案等の審議
(2)その他本会の運営に関する事項

(常任理事会)
第15条  常任理事会は,会長,副会長,理事長,副理事長及び常任理事をもって構成し, 本会の事業目的達成のため,必要に応じ審議する。
 2 緊急を要する議案においては,常任理事会で専決し,次回の理事会で報告する。

(理 事 会)
第16条  理事会は,会長,副会長,理事長,副理事長,常任理事及び理事をもって構成する。
 2 理事会は,次の事項を審議し,本会の運営にあたる。
(1)総会に提出する議案の審議
(2)その他本会の運営に必要な事項

(議 決)
第17条  会議は,すべて過半数の出席をもって成立し,議決は出席者の過半数以上とする。

第6章 賛助会員

(賛助会員)
第18条  本会に,必要あるときは,賛助会員制度を設けることができる。

第7章 会 計

(経費)
第19条  本会の経費は,補助金,加盟金,負担金,賛助金,寄付金その他の収入をもってこれにあてる。

(会計年度)
第20条  本会の会計年度は,毎年4月1日に始まり,翌年3月31日に終わる。

第8章 事 務 局

(事務局)
第21条  事務局に,事務局長その他必要な職員を置く。
 2 前項の職員は,会長が委嘱する。
 3 事務局長及び事務局職員は,会長の命を受け,主として次の事務を処理する。
(1)事業計画及び庶務会計に関すること
(2)事務連絡に関すること
(3)その他本会の運営に関すること

第9章 補  則

(委任)
第22条  この規約に定めるもののほか,必要な事項は,会長が別に定める。

付則
この規約は,平成7年4月28日から施行する
      平成11年5月21日一部改正
      平成19年5月23日一部改正
      平成22年5月26日全部改正
      平成27年 5月26日一部改正
      令和 3年 4月 1日一部改正